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  • 2024/05/17(金) 23:51:36.51
>>291
就業規則に1か月前と定めること、即違法にはならない。

就業規則自体は使用者が一方的に定める(労働者を代表する者の意見を聞くが、それには拘束されない)ものだが、規則の定めに労使双方が納得して、それに沿って手続きする分には両者分かってやっていることだから不当ないし違法の問題は生じようがない。
ただ、いざ揉めた場合、民法では2週間前の退職の意思表示で可という定めがあるので、それが就業規則より優先しますよ、という話になる。この段階でも、法律が就業規則の効力を上回るということだけであり、直接何らかの強行法規に触れるわけではない(強制的に辞めさせないとかでない限り)から、違法という問題には至らない。

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