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  • 2024/05/17(金) 11:13:56.95
休暇取得は労基の基本で「理由を言う必要なく取得できる、労働者の権利」「不足する人員の補充は経営者、管理職の職務」と定められている

経営者「休暇届を受理したがあれはウソだ、おまえは働け」
こんなのありかなー?

裁判官は有給休暇は経営者がどんどんキャンセルできると言ったのかな

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