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  • 447
  •  
  • 2024/05/16(木) 14:59:44.04
>>441
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。 義務教育は、これを無償とする。 保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う。

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