-
- 696
- 2024/05/17(金) 18:10:31.26
-
あの目隠しケースは意味がないんじゃなくて
上の19条違反にならないように配っていたんだからなwww
基本的にマイナンバー法19条で認められている行為は
税や住民基本台帳関連の手続きだけなんだよ
それ以外で個人番号を提供(見せるのも含まれます)しては「ならない(禁止)」
本人確認でも裏面の個人番号を見たり、控えたり、コピーをとったりしてはいけない
マイナ保険証として使う場合ですら19条は認めていないんで
病院の窓口の人がマイナカード預かったりできないし、してはいけないし
マイナ保険証端末操作も介助できないといってんのもこの法律の縛りがあるからよ
本人の代理人や法定代理人出ない限り
マイナ保険証端末操作を他人がやったらあかんのよ
このページを共有する
おすすめワード