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  • 69
  •  
  • 2024/04/04(木) 09:36:37.43
>>35
事実上創立者一族のもちもの

国の王様だって法的権利が王様一族にあるわけではないが、国の創設時にぶち上げた権威で王族は成り立ってる

学校法人では理事は理事長が選んでその理事による理事会が理事長を選ぶから理事長の権威は絶対

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