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  • 2024/02/13(火) 23:10:01.16
最高裁で3回負けてるよね
コレ覆せるの?

で、判決文


・氏は、名とあいまって社会的に個人を他人から識別し特定する機能を有するものであり、
 自らの意思のみによって自由に定めたり、改めたりすることを認めることは本来の性質に沿わない。

・氏には、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称として意義があることから、
 婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。

・現行の法制度上、「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障されている人格権の一内容とはならない。


姓とは社会の最小単位のカテゴリとして有用って事らしーよ?
別姓バカ意見よろしく

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