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  • 2024/02/13(火) 20:59:47.33
そもそも、婚姻届という名称からもわかるとおり、
届け出る前に結婚自体は合意の時点で既に成立している。
その事実を届け出ることで、法律効果が発生しているだけ。
要するに夫婦がまだ別姓の時点でも結婚は成立しているのだから、
夫婦別姓でも法律婚としての法律効果を発生させるべきなのである。
もっと言うと、事実婚を法律婚として正式に認めるということ。
だから、夫婦別姓を否定する理由がない。

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