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  • 2023/09/20(水) 07:27:46.36
学費が~病気で~など、虚偽の発言で相手から金を受け取る行為は詐欺罪に該当します。
詐欺等の不法行為による所得にも課税されるので無申告だと脱税に該当します。
被害者が相当数いることが想定されていますので五月雨式に訴訟されると延々と再逮捕が続きます

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