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  • 2023/09/20(水) 01:34:07.09
倒産手続(清算型の破産、再建型の民事再生などの総称)では、
総債権者(優先権を有する者を除く)の平等を図る必要がある

そこで、特定の債権者のみが抜け駆け的に債権の回収をして
満足を得ることのないように、倒産手続が行われる見込みである場合には、
その前の段階であっても債務者の財産に対する個別執行を禁止することがある

本件申請が上記のようなものであるとすれば、
在米債権者が債務者の在米財産に対して個別執行することを禁止して、
それ以外の債権者を保護するための手続ということになる

いずれにせよ、巨額の不良債権が発生していることに変わりはない

なお、負債総額が余りに巨額であって、業績の好転も見込めないので、
再建型の手続によることは難しいと思われる

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