-
- 835
- 2023/03/20(月) 06:11:01.41
-
説明ガー!国民がわからないと言ってる!!と語るためだけの世論調査取った通信社や新聞社やそれを報じるテレビが以下情報を欠落させて報道してるケースなんて存在しないよね??
1964年
宮川委員「極端な場合を除いて、ある一つの番組が直ちに放送法に違反するか否かを判断するのは、相当慎重にやらなければいけない(極端なら可能)」
2004年
総務省は6月22日、自民党山形県連制作の特別番組を報道した山形テレビと、自民党藤井孝男衆院議員の実際と違う場面などを報道したテレビ朝日にたいして、放送法上の「注意義務を怠った重大な過失」があったとして厳重注意しました。(一番組の問題で放送局が厳重注意事例)
2010年
平岡秀夫総務副大臣(当時)
「放送事業者が番組準則に違反した場合、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」
このページを共有する
おすすめワード