facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 960
  •  
  • 2023/03/19(日) 17:30:58.99
放送法第三条は『放送番組は・・・何人からも干渉され、又は規律されることがない』と明記しています

大事なのは、個別にしても番組全体にしても政府が政治的公平性を判断する立場にないということです

放送法第四条が定めた『政治的公平』も、放送事業者が自律的に遵守すべき倫理規定だと言うのが一般的な解釈です



違法な解釈変更をしていた安倍政権
安倍政権の検証はしなきゃね

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード