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  • 2023/03/19(日) 13:45:22.38
弁護士ドットコムの、交通事故と保険の問題に詳しい好川久治弁護士に聞いた。

「そもそも歩道は歩行者が通行するために設置された箇所ですから、自転車(軽車両)が歩道を走行することは原則として禁止されています。

また、例外的に自転車が歩道を通行できる場合(通行可の標識がある場合、安全上やむをえない場合、運転者が幼児・児童・高齢者等の場合)でも、歩道中央から車道寄りの部分等を徐行しなければならず、歩行者の通行の妨げになる場合には一時停止しなければなりませんので、歩道上を自転車が歩行者の安全を顧みず『暴走する』ことは許されません。

前者の違反に対しては、道交法の通行区分違反として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に、後者の違反に対しては、徐行義務・一時停止義務違反として2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります。また、歩行者に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合には、刑法の重過失致死傷罪として5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

「子どもが小学生の場合には民事上の責任能力がないとされるケースが多いですので、その場合には両親が子どもに代わって賠償責任を負うことになります。

子どもが中学生以上の場合には、多くは子ども自身が賠償責任を負うことになりますが、両親も一緒になって交通違反をしていたり、子どもの危険運転を放置していたりした場合は、両親自身も被害者に対して直接に賠償責任を負うことになります。

なお、歩道上の自転車と歩行者との事故では、多くのケースで自転車側に100%の責任が課せられます。

被害者が後遺障害を負ったり、死亡したりした場合には、被害額は数千万円にのぼることも珍しくありません。その場合に加害者が加入する賠償責任保険がないと、被害者が事実上被害回復を受けられないケースが起こりえます。

子どもがわざと人に怪我をさせ場合は子どもの加害行為について保険金はおりませんが、その場合でも親の監督責任が認められれば、親を被保険者とする賠償責任保険から保険金がおりますので、加害者にとっても個人賠償責任に加入していることが重要となります」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4907421&media_id=149&from=widget&widget_type=1&widget_setting=0

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