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- 685
- 2023/03/19(日) 12:31:00.04
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>>676
それどこに書いてあるんですか?出典をお願いします
普通自転車が歩道を通行できる条件、
道路交通法では以下のように決められています(同法63条の4、1項)。
・自転車の運転者が
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
のとき
・道路標識などで通行することができるとされているとき
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない(同法63条の4、2項)。
それ以外は原則、車道の左側を走らなければなりません。
また、自転車が歩道を走行する場合には『徐行または一時停止』をして、歩行者の通行を妨げないようにする義務がある。
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