facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 40
  •  
  • 2023/03/19(日) 07:09:36.31
>>29
ちなみに、国家公務員法第111条では『〜命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処す』とあります。

小西は、漏洩を止めることなく『容認』し、リークした者を明かさず『ほう助』しているので、バッチリ該当します。残念www

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード