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  • 2023/01/26(木) 13:05:05.41
>>414
そもそも最高裁判所の確定判決が出ていない
24条を普通に読めば両性だから男性と女性の家庭で子孫を残す為のが婚姻となる
だから其処から先の優遇とかは立法の裁量権の話
戸籍制度とも絡むし
戸籍は家系問題で近親婚とかを防いだり
あと相続権を判断し易くしたりしている
そもそも社会の在り方が国に依って異なるのは当たり前で何でもかんでも持ち込めば良いとはならんしね
因みに東アジアで日本と中国や韓国でも家族の考え方は異なる
日本は家庭単位で中国や韓国は一族単位
それで日本のは名字(氏(民法にも規定されている))で中国や韓国は姓で一族名
だから別姓が当たり前
夫婦別姓論議が始まったのもこの辺りからだけどね
何でもかんでも持ち込もうとするのが沢山いるんだよ

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