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  • 901
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  • 2022/08/08(月) 04:06:23.22
>>888
解散命令を裁判所に求めるときに審議会に諮問する必要なんかないよ
根拠は、宗教法人法第81条第1項柱書の所轄庁の請求にあたって、審議会の意見を求める規定がないから
検察官や利害関係者、文部科学大臣でない所轄庁が請求するのに審議会は関係ないのに、
文部科学大臣の場合だけ必要だというロジックが成り立たないだろう
既出ではあるが、行政庁が処分行為を行うのではなく、司法に判断を委ねる行為に審議会の諮問を要する、という発想がおかしい。基本がわかってないと言わざるを得ない

78条の2第2項が、とか言ってくるんだろうけど、
78条の2第1項の報告又は質問権は所轄庁が「求めることができる」権限を与える規定であって、
所轄庁が解散命令の求めを裁判所に行う場合に、対象の宗教法人から報告を求め又は質問を行うことを義務づけるものではない
解散命令の求めとはまったく別個の話

ついでに言うと、
「諮問」とは単に「意見を求める」という以上の意味はない
審議会に諮問し答申を受けたとして、その答申自体によってなんらかの法的効果や拘束力が発生するものではない
あくまで、答申を意見として参考にした行政庁の処分が行われることによって効力が発生する
その意味において、「宗教審査会」なるものが仮に宗教法人審議会の誤記であるとして、
宗教法人審議会はある宗教団体が宗教法人として規則を認証されることの適否、所轄庁が解散命令を求めることの要否について何の決定権もないので
審議会で宗教法人として認めないとするのは今でもできる、という主張は誤り

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