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  • 2022/06/24(金) 21:11:21.08
A社で8時間労働
B社で4時間労働

この場合、4時間分には超過勤務手当(残業代)の支払い義務が発生する
しかし、A社とB社どちらが払うのか、又は折半するのかは規定されていない

まずは副業に関する法律を整備しろ
36協定とか有給休暇とか、複数社で働く場合を想定してないだろ?

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