-
- 1
- ベクトル空間 ★
- 2022/06/24(金) 15:09:27
-
ツイッターの逮捕歴に関する投稿 最高裁が削除命じる初の判決
2022年6月24日 15時06分
ツイッターで過去に投稿された自分の逮捕歴が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとして、男性がツイッター社に削除を求めた裁判で、最高裁判所は削除を命じる判決を言い渡しました。逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除を巡り最高裁が判決を言い渡したのは初めてです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220624/k10013686711000.html
-
- 57
- 2022/06/24(金) 15:46:39
-
でもツイッターはアメリカだから日本の民法なんか守る必要ないよな
-
- 58
- 2022/06/24(金) 15:46:51
-
削除命令の判断基準については法律上明確な線引きが出来ておらず
殺人強盗強姦放火なら削除しなくてOKとか公務員犯罪なら削除しなくてOKとか決められているわけではなく
かなりややこしい判断基準を示しており
実質的には個別事案ごとに見るしかない状態である
つまりいちいち訴えて削除を要求しなければならないことになるww
最高裁(最決平成29年1月31日)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf
検索
事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに
属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一
部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該UR
L等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達され
る範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事
等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記
事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と
当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判
断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明
らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除するこ
とを求めることができるものと解するのが相当である。
-
- 59
- 2022/06/24(金) 15:48:06
-
示談で済ますのやめないとだめだよね
-
- 60
- 2022/06/24(金) 15:48:43
-
前科隠して就職したら経歴詐称だろ
-
- 61
- 2022/06/24(金) 15:48:51
-
>>55
逮捕時点で名前を出す必要性がない
-
- 62
- 2022/06/24(金) 15:48:55
-
辻元歓喜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-
- 63
- 2022/06/24(金) 15:49:30
-
ツイッターに載せるの禁止にしても名前検索すりゃニュースサイトの過去記事が出てくんじゃないの
-
- 64
- 2022/06/24(金) 15:49:32
-
問題はこいつが最終的に有罪になったかどうかだが
-
- 65
- 2022/06/24(金) 15:50:04
-
言っとくけど履歴書に前科を書かせるのも違法だからな
面接で聞くのもNG
これからはインターネットで名前を検索して調べることも出来なくなる
-
- 66
- 2022/06/24(金) 15:52:18
-
>>65
会社から告知義務違反に問われかねないんだが
-
- 67
- 2022/06/24(金) 15:54:13
-
>>65
前科持ちおつ
-
- 68
- 2022/06/24(金) 15:57:50
-
人間には他人に知られたくないことを知られない権利がある
-
- 69
- 2022/06/24(金) 16:00:42
-
2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。
建造物侵入で名前出てくるんだから相当特殊なのかな
-
- 70
- 2022/06/24(金) 16:02:23
-
投稿した人はおとがめなし?
Twitter社に削除する義務があるというだけならいいけど
-
- 71
- 2022/06/24(金) 16:04:23
-
これなら隣の机に座ってる同僚がレイパー前科持ちでも問題なく働けるな
ヨシ!
-
- 72
- 2022/06/24(金) 16:10:41
-
あの人逮捕されたことあるらしいよと世間話したら事実でも逮捕される時代になるんか
そうじゃないと矛盾するよな?やってること同じだろ?
-
- 73
- 2022/06/24(金) 16:12:31
-
建造物侵入で実名報道だからトイレ盗撮とかそんなんだろ
そりゃ恥ずかしいよな
-
- 74
- 2022/06/24(金) 16:14:07
-
>>23
俺のexciteブログも消してもらえねぇわ
問い合わせてもレスポンスすら無い
-
- 75
- 2022/06/24(金) 16:14:13
-
>>51
前歴は消えないよ
馬鹿なの?
-
- 76
- 2022/06/24(金) 16:25:48
-
>>16
前科の種類によっては"公共の利益の為"とみなされてお咎めなしなケースもありうるんじゃね?
詐欺犯、連続強盗犯・強姦犯、等の前科持ちのアカウントがいたとして
SNS上で新たにカモを誘き寄せるような言動してる等の状況次第で
-
- 77
- 2022/06/24(金) 16:33:25
-
過去の犯行歴消されたら
この前の立てこもりみたいに出所後即また立てこもりする馬鹿とか同じ犯罪繰り返すバカとか出るからなぁ
-
- 78
- 2022/06/24(金) 16:36:09
-
ツイッターは日本でインフラになってるけど
5chの方が運営は色々マシ
マジでな
-
- 79
- 2022/06/24(金) 16:36:56
-
新聞の縮尺版も燃やさないと
-
- 80
- 2022/06/24(金) 16:37:23
-
削除されたら働く意志はあるのか?グーグルは問題ないのか?
-
- 81
- 2022/06/24(金) 16:37:34
-
犯罪者が得をするだけだろ。
前科前歴は公にすべき。
国や自治体は前科前歴の証明書を発行すべきなんだよ。
なんで前科者ばかり得をする制度にするんだろうね、法務省は。
-
- 82
- 2022/06/24(金) 16:37:58
-
無罪でも逮捕されるからな
-
- 83
- 2022/06/24(金) 16:39:21
-
罪を償ったから全部帳消し
そういうわけにはいかんのだ
その気質自体は残っているわけだから
-
- 84
- 2022/06/24(金) 16:40:39
-
前科前歴の処分の結果も公に証明すればいいんだよ。
逮捕されたが証拠不十分の不起訴処分とか、誤認逮捕とか、
裁判で無罪判決確定とか、
逮捕のニュースだけやって結果なんて殆ど報道されないんだ、
この場合はむしろ公の証明で有利になる。
-
- 85
- 2022/06/24(金) 16:43:23
-
>>51
デバフかなんかと勘違いしてないか?お前
-
- 86
- 2022/06/24(金) 16:44:04
-
>>74
途中まではメール返事来てたのにいっこうに進まないから質問し続けたら返信来なくなったクソ企業。死ねよ
-
- 87
- 2022/06/24(金) 16:44:44
-
>>37
前科として残るんだが。これは厳然とした事実。
しかもスリーストライク、アウト制導入や再犯率、との関係もあるから公表は前提だろ。
-
- 88
- 2022/06/24(金) 16:48:03
-
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/091265_hanrei.pdf
「そして、ツイッタ
ーが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する
手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより
上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイート
を一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削
除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによ
って本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的
地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的
状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイ
ートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもの
で、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般
の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めること
ができるものと解するのが相当である。」
なんかこれ読むとSNSによっても判断基準変わりそうだな
ツイッターは検索機能で過去投稿が容易に分かる点も重視されてる
「しかし、上告人の逮捕から
原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力
を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記
事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの
程度は小さくなってきている。」
きたー刑法34条の2!やっぱりこれが判断基準になりそう
-
- 89
- 2022/06/24(金) 16:50:07
-
>>88
文字数制限食らったので続き
「また、本件各ツイートは、上告人の逮捕当日にされ
たものであり、140文字という字数制限の下で、上記報道記事の一部を転載して
本件事実を摘示したものであって、ツイッターの利用者に対して本件事実を速報す
ることを目的としてされたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けるこ
とを想定してされたものであるとは認め難い。さらに、膨大な数に上るツイートの
中で本件各ツイートが特に注目を集めているといった事情はうかがわれないもの
の、上告人の氏名を条件としてツイートを検索すると検索結果として本件各ツイー
トが表示されるのであるから、本件事実を知らない上告人と面識のある者に本件事
実が伝達される可能性が小さいとはいえない。」
やっぱりツイッターは速報性が重視されるが
検索機能使えば相当過去の記事も容易に見つかる点が重視されてるね!
「加えて、上告人は、その父が営む事
業の手伝いをするなどして生活している者であり、公的立場にある者ではない。
以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツ
イートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。し
たがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができ
る。」
ということで結論だな
今回は刑法34条の2が一つの基準になることを示したと言えるんじゃないかな
-
- 90
- 2022/06/24(金) 16:50:57
-
>>88
なるほどな
ツイッター言論に一定の価値を認めた原審がおかしく、
ツイッターなんてカスみたいなもんだから特別な保護はいらず、
ただの利益の優越で十分だという判断をしたわけだ
-
- 91
- 2022/06/24(金) 16:52:56
-
>>14
逮捕と犯罪には直接的な関係はない。
デマ書いてんじゃないクズ。
-
- 92
- 2022/06/24(金) 16:53:55
-
>>88
判断基準が比較衡量だから、SNSによって違うし具体的な事情によって変わる
まあ検索しても出て来ないなら削除請求する意味もない気はするが
-
- 93
- 2022/06/24(金) 16:55:14
-
>>90
インターネットの言論を制限するにはそのプラスマイナスを十分検討すべきという判例を出したのは最高裁なんだけど、Twitterにはそこまでいらないということみたいだね。
-
- 94
- 2022/06/24(金) 16:55:28
-
>>89
不起訴だったらどうなるんだろうな
-
- 95
- 2022/06/24(金) 16:56:25
-
>>93
半分皮肉だけど、まあツイッターの下らない記事がいつまでも残るのは
バランスとして厳しいとは思うわ
-
- 96
- 2022/06/24(金) 16:56:29
-
>>94
不起訴なら逮捕歴として公開するのは単なる名誉毀損だ。
-
- 97
- 2022/06/24(金) 16:59:43
-
>>86
ツイッター日本支社に内容証明でも送ったら?
-
- 98
- 2022/06/24(金) 17:01:28
-
あらまーw
-
- 99
- 2022/06/24(金) 17:01:36
-
>>87
公表なんかしないよ
新たな罪を犯したら公判では判断材料にするけどね
この人には前科があると公言したら、公言した人間が罪に問われる
-
- 100
- 2022/06/24(金) 17:01:51
-
>>84
公に公開しているけど?
-
- 101
- 2022/06/24(金) 17:03:00
-
>>100
いや逮捕歴なんて公で公開していねーぞ?
だから公的機関からは無理だと言われている。
-
- 102
- 2022/06/24(金) 17:04:32
-
中国みたく信用スコア導入するか
-
- 103
- 2022/06/24(金) 17:04:45
-
>>2
だよなぁ
誤認逮捕なんかよくあるし
補償なんか大したことないし
-
- 104
- 2022/06/24(金) 17:10:58
-
草野耕一補足意見
ウ 第三に、実名報道がなされることにより犯罪者やその家族が受けるであろう
精神的ないしは経済的苦しみを想像することに快楽を見出す人の存在を指摘せねば
ならない。人間には他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性があることは不幸な事実
であり(わが国には、古来「隣りの不幸は蜜の味」と嘯くことを許容するサブカル
チャーが存在していると説く社会科学者もいる。)、実名報道がインターネット上
で拡散しやすいとすれば、その背景にはこのような人間の心性が少なからぬ役割を
果たしているように思われる(この心性ないしはそれがもたらす快楽のことを社会
科学の用語を使って、以下、「負の外的選好」といい、負の外的選好をもたらす実
名報道の機能を、以下、「実名報道の外的選好機能」という。)。しかしながら、
負の外的選好が、豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げるものであることは明白で
あり、そうである以上、実名報道がもたらす負の外的選好をもってプライバシー侵
害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益と考えることはできな
い(なお、実名報道の外的選好機能は国民の応報感情を充足させる限度において一
定の社会的意義を有しているといえなくもないが、この点については、実名報道の
制裁機能の項において既に斟酌されている。)。
なんやお前らめっちゃ攻撃されてんでww
-
- 105
- 2022/06/24(金) 17:13:38
-
これが噂の事実陳列罪か
-
- 106
- 2022/06/24(金) 17:17:04
-
再犯があったら最高裁を訴えればいい
この場合、地裁で最高裁の判事たちが横柄な態度を取らないか興味がある
このページを共有する
おすすめワード