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  • 2022/05/15(日) 10:54:24.03
平成時代の判例持ち出して詐欺罪に問えるという人がいるが、今は横領罪の方がいいのでは
昔はマネロンとかオレ詐欺の金の出し入れに厳しくなかったが、今は多額の入金が通常ない
口座にあったら金融機関は必ず確認と金融、捜査当局に通報する義務を負うからな
詐欺罪は銀行を欺罔しないといけないが、何ら犯罪収益を没収するための金融機関としての義務を
果たしていない金融機関が、口座名義人に欺されたと言える時代なのか
平成時代の判例とは金額も桁が違うし、制度もガラッと変わっている

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