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  • 399
  •  
  • 2022/05/15(日) 16:27:12.88
>>397
208に
> 請負契約等により大学の校務の一部を請け負った個人事業主については,
と明記されている。
労働関係法の解釈と同じく、大学外の個人事業主と認定するには明確な
請負契約等が存在しないとならない。
391で指摘した通り、当時の大学が1日限りの講師に契約書を取り交わすほど
コンプライアンスを重視していたとは思えない。
契約書がなければ、被雇用者(=講師)と取り扱われるのは当然だ。

そしてソースを自ら提示しながら、そこに明示されている文言を正しく解釈することが
できない点を持って、キミの知能は著しく低いと判断できる。
同時に、改めてキミを「恥ずかしい人間のクズ」だと指摘させて頂く。

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