facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 389
  •  
  • 2022/05/15(日) 15:38:56.62
>>382
過去にいくらでも判例があるケースだ。
ある建設会社で、現場で監督が労働者をその場で雇用することが状態化していた。
そこで事故が発生し、会社との雇用関係が争われたケースが有る。
会社側は、会社として雇った事実はないと否定し、社内規則で必要な人事部の決済が
おりていないことを根拠にした。

だが裁判所はそんな会社側の理屈を認めず、
・労働者は労働契約を結んだ相手が、その会社の正式な所属員(=正社員)であるか
 を確認すれば良く、雇用が内規に適合しているかまでの確認は求められない。

・会社は、従業員が会社に無断で雇用契約を結ばないようにさせる義務があり、内規に
 違反したのは従業員と会社の間の問題であり、雇用された人間には影響を及ぼさない。

・雇用された人間の雇用関係は成立しており、当該企業に雇用された労働者としての
 すべての権利を有している。
 (それにはxxx社に雇用された事があるという経歴を名乗ることができる事も含まれる)

例としてあげられている1日署長の場合、警察署が芸能事務所にタレントの派遣を依頼
しており、タレントの側が警察側の人間に雇用関係を結ぶ、もしくは雇用関係を確認した
事実はない。
よって上記の雇用条件を満たさないからアウトとなる。
一方で維新の議員の場合は、典型的な判例通りのパターンだ。
大学側に勝ち目はないよw

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード