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  • 367
  •  
  • 2022/05/15(日) 12:55:11
>>348
逆。
労働法から見たらどう見ても大学に一時雇用されていて、育基本法や大学設置基準
で定義される講師に該当するのに、大学が独自基準を持ち出して
「うちには非正規雇用のさらに下のランクがあり、そっちに該当するから講師じゃない」
と言っている。
法的に誤っているのは大学の側で、これをあまり持ち出すと大学の側が労基署から
指導されそうだ。

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