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- 239
- 2022/05/14(土) 23:47:04.29
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>>210
> 請負契約等により大学の校務の一部を請け負った事業者に雇用されて当該校務に従事する者や,
> 請負契約等により大学の校務の一部を請け負った個人事業主については
この場合は、かなりしっかりした契約書などを作成していないと上記の関係が認められない。
労働基準法逃れのために、AmazonやUberの配達員は個人事業主扱いされているが、
関係などを定めたしっかりした契約書に最初にサインさせている。
当時の大学がそこまで分厚い契約書にサインさせていたとは思えないけどな。
下手したら大学の側が労基案件だよ。
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