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  • 198
  •  
  • 2022/05/14(土) 22:57:57.49
>>196
大学側の定義はハッキリしてるんだよなあ
虚偽である事は確定
あとは故意かどうか
恐らく法的には故意とは証明できず公職選挙法違反にはならないんだろう
ただ、一度講師をしただけの奴が非常勤講師を名乗るなんて普通は有り得ないから
実際は故意、または単に救いようの無いレベルのバカかのどちらか

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