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  • 682
  •  
  • 2022/05/14(土) 20:31:15.10
>>545
ちなみに調べてみたら

>刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。 死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。

ただ、虚偽のことか、犯行の自白かはわからないから一応調べてもらったほうがいいやね、例の書き込みは

ここまで見た

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