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  • 2021/12/15(水) 09:57:47.85
過去の女性天皇が息子に皇位をつがせるのは、夫も天皇か皇子の場合に限られた

第33代推古天皇・・・夫は異母兄の敏達天皇
第35代皇極天皇・・・夫は叔父の舒明天皇
第37代斉明天皇・・・皇極天皇と同一人物
第41代持統天皇・・・夫は叔父の天武天皇
第43代元明天皇・・・夫は甥の草壁皇子(持統天皇の息子)
これ以後の女性天皇は生涯独身で子供をもうけていない

これを見ればわかる通り、超近親婚にならないと子供に皇位を継がせられない
かりに愛子天皇が成立しても、従弟の悠仁親王との結婚はまずあり得ないから
悠仁かその子供に皇位継承をさせるしかない

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