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  • 2
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  • 2021/09/16(木) 00:27:29.26
>>1
>少年院は23歳未満までだが、第3種は精神に著しい障害がある場合、26歳になるまで延長を認める規定がある。

精神に著しい障害があって26歳になったらどうなるんだろう

ここまで見た

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