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  • 2021/09/18(土) 06:29:51.18
売春防止法第5条第1号「売春する目的で」「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」

つまり売春相手を公募するすることは懲役刑にもなる。

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