facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 540
  •  
  • 2021/09/15(水) 23:36:10.46
>>503
情状酌量の余地があるのは加害側がある程度適切な操船してるときじゃね?

前方見張り不十分でウェーイの結果に情状酌量の余地があるとは思えんがw

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード