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  • 800
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  • 2021/09/16(木) 02:05:27.33
>>796
必殺憲法返しで勝負すべき

第二十六条 2項
すべて日本国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条
すべて日本国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条
日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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