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  • 2021/09/15(水) 22:48:23.45
国税庁のサイトでは、「雑損控除ができる金額」として以下の文面が記載されています。

■雑損控除として控除できる金額

次のふたつのうちいずれか多い方の金額です。

(差引損失額)−(総所得金額等所得)×10%

(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注)「災害関連支出の金額」とは、災害により減失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

〜2020年1月15日現在の国税庁ホームページからそのまま抜粋〜

これを読んだ皆さんは、おそらくこう思うはずです。
「災害関連支出というのは、建物を取り壊したり、除去したときの費用だけなんだな」と。
この注意書きを読めばそういうふうにしか取れないはずです。

そして、災害で建物を取り壊したり、除去のために業者に頼むとなると、相当大きな被害にあったときに限られます。
だからほとんどの人は、「自分は違う」と思ってしまいます。

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