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- 2021/09/15(水) 22:30:45.62
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>>226
無申告は脱税です
> 和3年4月1日現在法令等]
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、
自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、
調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
無申告だと無申告加算税がかかるので、
これを納めるときは申告したときになる
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