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  • 49
  •  
  • 2021/09/15(水) 20:36:06.64
これは公表でええよ。
ただし、何らかの正当な理由があるかもしれんし、
いきなり罰するのはよろしくない。

第三者機関、もしくは厚労省の調査が入るくらいがいい。

ここまで見た

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