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  • 718
  •  
  • 2021/09/16(木) 04:43:55.33
>>710
飲酒運転絡みの注意喚起はしていた=今回は普段からの指導ができていた
ってことで、上記のことが出来ていなかったら「管理監督義務の懈怠(けたい)を認めることができる」となる可能性もあるってことでしょ?
だから、普段からの指導や管理体制づくり次第ってことだと思うんだけど

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