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  • 832
  •  
  • 2021/06/12(土) 16:16:11.91
>>807
施行細則
第8条 墓地、納骨堂又は火葬場の位置は、次の各号に定める基準に
よらなければならない。
(1) 墓地及び火葬場
ア 墓地にあっては、荒地を使用すること。ただし、
土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りでない。
イ 道路、鉄道、軌道、河及び海に接近しない場所であること。
ウ 人家、学校、病院及び公園から墓地にあっては、200メートル以上、
火葬場にあっては、300メートル以上離れた場所であること。
ただし、知事において土地の状況等を考慮し必要と認める場合は、
この限りでない。
エ その他公衆衛生上支障のない土地であること。

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