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  • 2021/06/12(土) 01:50:36.28
>>1の省略部分

変更前の契約はオリンピック・パラリンピック期間中に別途スポーツ庁で調達される予定であった顔認証に係る機器を利用してサービスを提供いただく請負契約であり、かつ、サービスが完了した後に費用を支払う契約となっておりました。その機器が調達されておらず、なんらサービスの提供が行われていない現段階で費用を支払う契約ではないものです。

今回の契約変更は、契約上、事業遂行に影響を与える大きな環境変化があった場合には、協議を行い解決を図るという条項があり、それに基づき、受注者と協議し合意したものです。


契約上は一応問題は無いということなのかね
うーん

ここまで見た

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