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- 280
- 2021/06/13(日) 12:17:58.33
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>>265
財政調整財源は特別会計で管理することになっていたと思うが、
剰余金が出た場合の取扱までは、協定書に書いてなかった
大阪府が自由にできないというなら、協定書にも剰余金の扱いを定めておくべきだったのでは?
財務省 特別会計ガイドブック
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/special_account/fy2020/2020-souron-1.pdf
ただし、一般会計の財源として活用可能な剰余金については、できる限り活用するとの趣旨から、
特別会計法において、剰余金が生じた場合には、積立金等に積み立てるものを除き
その全部又は一部を、一般会計に繰り入れることができる旨の共通ルールを定めています
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