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  • 223
  •  
  • 2021/05/05(水) 22:34:28.58
>>217
一応、宮崎県警の出した古物営業法の例規通達
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/reiki/41590910002400000000/41590910002400000000/41590910002400000000_j.html
古物営業法の解釈の説明を示した文書ね、これは警察庁から降りて来てるものを宮崎県警が改めて各署に下ろしてる

この中の古物及び使用の定義を参照
簡単に言えば、消費者が小売店から商品を買った時点でその商品は「古物」になり、原則としてそれを他者に販売する時点で古物商の資格が必要になると示したもの
この例規通達により転売屋と呼ばれる人達も古物商の許可が必要であるとされていて、逮捕などを行っている

ここまで見た

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