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  • 845
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  • 2021/05/05(水) 17:54:05.90
>>1
>>門前払い

医師は受診拒否できない(医師法)。
なぜなら、人の生命・身体を扱う行為だから、準委任行為でも患者からの依頼を断わってはならないとされている。
たとえコロナ患者の検査を準備していなくとも、該当する病院を紹介する義務はあった。
この点、保健所を紹介している。しかし、解決能力がないことを知っていた場合、責任問題となる。
どこの大学病院かも報道して欲しいですね。

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