facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 911
  •  
  • 2021/05/09(日) 15:06:17.53
ホスト遊びというのは客観的事実で証明されてるの?
ホスト遊び=肉体関係でもないし、離婚事由としては、ほぼ確実に認められないと思うよ

別居婚は元々の条件だし、仕事の都合で東京に住んでたという理屈も通る
AVは、地裁判決の理由中に「婚姻前のAV出演は、離婚事由になりうる」と一文が書いてあるだけで、
それだけで離婚が認められた裁判はないし、
不法行為として認められないほどの事由でしかない

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード