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  • 2021/05/07(金) 19:19:33.16
・結婚期間わずか3ヵ月にもかかわらず、ドンファンと妻の写真は多数あり、夫婦仲が良好であったことが伺える
・家政婦公認のラブラブタイムの存在 事件当日も一緒に食事、相撲観戦からのラブラブタイム
・月100万円の他、カードを自由に使えていたので、金銭的に不自由はしていなかった
・「別れる」はドンファンの口癖であり、離婚届も単なるパフォーマンと妻は認識 殺害する動機がない
・妻はドンファンの送迎のために自動車運転免許を取得
・警察の調査の結果、犬は老衰で死んだことが判明
・妻は捨て猫を拾って育てるほどの動物愛護家
・強烈な苦みから覚醒剤を食べ物や飲み物に混ぜて飲ませるのは困難
・乱用目的などの可能性を完全に排除することができず、殺意の立証が困難
・密売人の売った物とドンファンの体内にあった覚醒剤が同一かどうかを証明するのは不可能
・8台の防犯カメラのうち何台かは事件当日電源が入っていなかったため、部外者侵入の可能性を否定できない
・ドンファンは高利貸しで、その取立ての悪評は有名 強盗に足を刺されたこともあり、誰に狙われててもおかしくない
・ドンファンが「覚醒剤をやっている」と言っていたのを聞いた者がいる
・ドンファンの自殺の可能性を否定できない
・和歌山県警は過去に証拠の偽造をしており、証拠の信用性がない
・逮捕までに3年かかっていることからも、犯罪立証の難しさが伺い知れる
・妻は事件直後、ポリグラフを含む事情聴取を7回も受け、そのすべてをクリアしている
・妻の知人は「人を殺すような子ではない」と証言
・妻に犯罪歴はない
・妻は会社の手続きをすべて弁護士に任せていた
・遺言書が偽造であれば、妻は相続を妨害された被害者でしかない
・シャンパンタワーは別人によるもので完全に誤報
・無実であっても警察相手に弁解するのは不利にしかならないので黙秘が基本 そもそもやってないことを証明するのは難しい
・最高裁は、状況証拠のみで有罪とする場合は、「合理的な疑いを差し込む余地がない」だけでなく、
「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する」
と、検察側により高度な立証を求める

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