-
- 83
- 2021/05/05(水) 14:17:59.43
-
林真須美の場合は犯人性の立証があったわけです
つまり犯行推定時刻に鍋のそばに一人でいたので混入の機会があったこと
及び他にはその時間に一人で鍋のそばにいた人間はいないこと
という第三者証言があったことが決め手なわけです(証言自体の信用性の問題はこの際省略してます)
ちなみにこれも実は毒物が鍋付近の紙コップから出たから鍋への接近が最大の焦点になったことに注意が必要でしょう
さて本件ではこのような犯人性の立証ができるのでしょうか
このページを共有する
おすすめワード