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  • 715
  •  
  • 2021/05/07(金) 02:54:08.41
>>709
いや僕ね、
検察視点と中華AV視点の両方で想像してみたのよ。
そしたらさ、どう考えても
?まずドン&中華AVの両者は尿と毛髪の精密検査で「常習使用者」ではないと証明されている
?中華AVは事件当初に供述を残していてそこでは「覚醒剤なんて知りません」と発言している
?売人がすでに逮捕されていて司法取引の可能性がある(証言するのはほぼ確定かと)
?スマホで完全犯罪&覚醒剤致死量を検索している
?致死量以上の覚醒剤を購入しているのに道具は買ってない
?掃除機&台所から覚せい剤反応が出てる(犬やビールでも出ている可能性は完全否定できないかも)

これだけ揃ってるとかなりキツイ。
わりと肝だと感じるのは、
よく冤罪事件なんかの再審で使われる論法で
検察は〜都合のイイ証拠だけを出したので信用できない
とかで無罪判決が出ている例もあるように、

中華AVが事件当時に親族として供述しているのはかなり痛い材料で、
いくら今回黙秘したところですでに供述された消せない内容で「嘘」が確定しまうわけで、
『いやそれは覚醒剤を隠したかったから嘘をついた』と後付けしたところで、
再審事案の例にもある論法を使われると・・・
『たとえ覚醒剤事案があっとしても、死亡事件において嘘をつくような被告は信用できない』となってしまう可能性が高いよね。

ましてや地裁は「裁判員」だからね。
どう転んでも地裁判決は有罪率100%な気がしてならない。
むしろ、
検察や裁判所はそこまでを前提としていて、
地裁判決で【世論の反応】を見ようとしてるのでは?なんて勘ぐってしまう笑
(俺が裁判所や検察ならそう考えるもん笑)

ここまで見た

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