-
- 613
- 2021/05/07(金) 00:06:29.75
-
>>606
それはその通り
覚醒剤購入と殺人行為は直接にはつながらない
しかし県警と地検は、被害者に自殺の線はなく、誤飲もあり得ず、犯行時間帯に家には被疑者しかいなかった
つまりやれるのは被疑者しかいなかった
という論法で公判維持できると判断したようだ
そこに最高検も乗っかった模様
とくに誤飲がなかったというのをどう公判で立証するのか注目している
自殺は動機薄いからね、これはすぐ立証できる
このページを共有する
おすすめワード