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  • 2021/05/06(木) 22:41:16.17
状況証拠だけで有罪判決が下った例

水難偽装で妻殺害の男に懲役19年、和歌山地裁判決

https://www.sankei.com/affairs/news/210323/afr2103230037-n1.html

公判で被告は「殺していない」と起訴内容を否認。弁護側は「事故だった可能性がある」と無罪を主張していた。

 武田裁判長は判決理由で、妻の志帆さんの胃から相当量の砂が見つかったことなどから、被告が浅瀬で体を押し
 付けて溺れさせたと認定。「(被告が)被害者と離婚して不倫相手と結婚するという両立不可能な約束をする中、
 被害者を殺害して関係を清算しようとした」など動機面を指摘した。

 また被告が事件前、「溺死に見せかける」などの言葉をスマートフォンで検索していたとして計画性も認めた上で、
 「意識のある被害者を溺水させた殺害方法は残酷」と指弾した。
 判決によると、29年7月18日午後、白浜町の海で、志帆さんの体を何らかの方法で押さえつけて溺れさせ、
 2日後に死亡させた。

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