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  • 280
  •  
  • 2021/04/09(金) 18:24:22.15
>>165
刑事事件と行政事件を混同してる?
行政事件は合理的な疑いを挟まない程度の証明を求められない
そして『一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的な生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものである』というのが判例であり
客観的な生活の本拠たる実態を具備する証拠がない以上は居住実態がないと判断されても違法はない

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