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  • 2021/04/09(金) 18:11:54.10
>>104
疑うに足るだけでは逮捕はできても有罪にはできない
合理的疑いを挟まない程度に証明されることを要する
もっとも公選法上の当選無効の判断基準の元となる事実認定について
刑事裁判レベルの立証が必要かどうかはわからないが
市民から選ばれた当選人を当選無効とする以上
刑事裁判レベルの事実認定に準ずる事実認定を要すると
解される可能性はなくはない

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