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  • 2021/04/09(金) 17:56:12.47
総務省に意見を提出しました。

電波法第5条4項3号の規定は、
外国資本による議決権によって、健全な放送が保てない可能性を懸念して、
5分の1という許容が設けられたという法の主旨があるから。

運転免許に例えると、
呼気アルコール濃度が0.15mg以上になれば酒気帯びになるのと同じで
0.1499mgであれば、当然違反行為にはならないが
これを継続する者は、悪質であると判断されるのが社会通念である。

今回、総務大臣は電波法75条1項の
フジテレビの放送免許を取り消されなければならない義務がある事について、
同条2項の、状況その他事情を勘案して、フジテレビの免許を取り消さないことしたが、

この同条2項にある、状況その他事情とは、普段飲酒しない人が、飲酒した事を忘れていたとか、飲酒後に十分な時間を置いて全く酔いの自覚が無なった場合のような、
悪質性が認められない状況や事情の事であり、
日々飲酒の量を調整して規定値を超えないようにしていた事を、事情として考慮する事は、社会通念上著しく正当性を欠く判断である。

フジテレビは、該当期間外も、外資議決権が19.99%の状態を継続している事実からみて、
電波法第5条4項3号が規定する、外国資本による議決権を懸念する法の趣旨を考慮すれば、
極めて悪質だと判断しなければならない。

以上の理由から、総務大臣が電波法75条第2項の、フジテレビの免許を取り消さないことした行為は、総務大臣の裁量権を逸脱した行為である。

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