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  • 953
  •  
  • 2021/04/10(土) 01:30:30.38
放送局や無線局の取り消しに関する法律を見ると、

放送法第103条第2項
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ホに該当することとなつた場合において、
同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、
当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。

電波法第75条第2項
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当する場合に限る。)の規定により
免許を受けることができない者となつた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して
必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。

うまーく例外規定おいて「必要があると認めるときは」と保留して結局は好き勝手できるようになってるな

ここまで見た

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