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  • 56
  •  
  • 2021/02/24(水) 14:44:12.33
>>55
これ、解雇権濫用法理って言って、期間工であっても実質的に期間の定めのない
雇用契約(要するに正社員)と見做される労働をしてる場合は、正社員扱いで
解雇法制を適用するって話ね。

>>53
基本的には期間工とかの有期労働者は解雇の適用なし。契約終了!で終わり。
ただし、期間の途中では民法によりよほどの理由が無い限り労働契約を解除できない。
あと、上記の解雇権濫用法理が適用される場合は例外扱いになる。

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